電子納品する写真の撮影にあたっては『デジタル写真管理情報基準』を今一度ご確認ください。

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令和 8年 9月 1日

電子納品する写真の撮影にあたっては『デジタル写真管理情報基準』を今一度ご確認ください。

電子納品する工事写真が撮影の仕様に合っていない大きな有効画素数(サイズ)となっており、通信環境等の制約により情報共有システムに登録できないとのお問合せをいただくことがあります。

工事写真の撮影の際には『デジタル写真管理情報基準』に則った有効画素数に設定していただくようお願いします。



・『愛知県 デジタル写真管理情報基準(案)』令和2年3月(令和6年12月一部改訂) 愛知県(有効画素数:5ページに記載)

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/574175.pdf



・『デジタル写真管理情報基準』令和5年3月 国土交通省(有効画素数:6ページに記載)

https://www.mlit.go.jp/tec/content/001596260.pdf



よろしくお願い致します。